親を扶養にいれるか②

前回親を扶養にいれるメリットを書きましたが、親に扶養にいれるデメリットは2つあります。1つは、子供の扶養に入ることにより子供の収入が高いと、高額療養費の自己負担限度額が増加することである。子供の月収53万円以上だと、「70歳未満の上位所得者」に分類され、医療費が100万円かかると、一ヶ月の負担限度額は、「15万円+(医療費−50万円)×1%」で、20万円になります。親が70歳以上で、住民税非課税の場合、月の負担限度額はわずか15,000円ですので、病気や入院で医療費が高額になるほど、扶養に入れるデメリットが大きくなります。もう1つは、別居の親を扶養に入れている場合は、介護サービスの利用料が上がってしまうことです。親が別世帯で、親の年金収入が80万超の場合には介護サービスの負担額の上限は24,600円に決まっています。親を扶養して、さらに同世帯になった場合には子供の年収が500万円の場合を例にとると、負担額の上限は44,400円に上がってしまいます。                                 親が健康で元気であれば、子供の収入が高い場合は、扶養にいれるメリットの方が大きいです。扶養に入れる親の収入制限は、親の年収が給与のみの場合は給与収入が103万円以下であることが条件です。親が年金を受け取っている人の場合は、年金収入は65歳未満は108万円以下、65歳以上は158万円以下で扶養に入ることができます。