配偶者が年下の場合の年金の繰り下げの注意点

奥様が、年下の方は、年金の繰り下げについて注意する必要があります。夫が65歳になったとき、奥様が年下の場合は、加給年金額397,500円(令和5年4月以降の金額)が奥様が65歳に達するまで、毎年厚生年金に加算されます。仮に、夫が65歳のときに、奥様が60 歳だとすると、総額で200万円程度の加給年金額が支給されます。無視できない金額です。ところが、厚生年金を繰り下げしますと、加給年金額は永遠に支給されません。70際まで繰り下げたとして、5年間の増加率42%は、加給年金を除いた金額の増加率です。200万円は失ったままになります。このような場合は、どうすればよいでしょうか。厚生年金は、65歳から受け取り、国民年金のみ繰り下げる方法がよいと思います。そうしますと、加給年金額は、受け取ることができ、国民年金を70歳まで繰り下げた場合は、42%増加しますので、795,000円の人だと1,128,900円もらえます。奥様がかなり年下の場合は、加給年金をしっかりもらうため厚生年金は65歳から受給し、国民年金は増やすために繰り下げをするという選択肢も考えられてはいかがでしょうか。